大判例

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大阪高等裁判所 昭和58年(ラ)110号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

二当裁判所の判断

1 一件記録によれば、本件事件本人亡甲谷ハナ(仮名)は、大阪家庭裁判所堺支部昭和五四年(家)第五〇五号戸籍訂正申立事件の審判(大阪高等裁判所同年(ラ)第八一号戸籍訂正許可審判に対する抗告事件の決定により一部変更、昭和五五年四月五日確定)による許可を得て、昭和五五年四月一四日、堺市長に対し戸籍訂正申請(本件事件本人の戸籍(除籍)中婚姻前の氏(甲川)に復する届出事項を消除のうえ、同戸籍を回復し、筆頭者甲川ハナの戸籍を全部消除する。)をし、右申請は同日受理され、同月一六日、右各消除がなされたこと、当時本件事件本人は病気入院中のところ(同月一五日午後死亡)、右申請書の記載及び提出は、その三男甲谷三郎(仮名)がしたことが認められるが、本件事件本人がなした右戸籍訂正申請が同人の意思に反したものと認めるに足る証拠はない。

2 抗告人が抗告理由として主張するところは、前記審判(及び抗告決定)によりその無効が確定した本件事件本人の婚姻前の氏に復する届出に基づく戸籍記載について、右届出は同事件本人の意思に基づく適法なものであるというに尽きるが、かゝる事由をもつて本件原審判の違法事由となすことはできない。

3  抗告人は、原審判手続について、(1) 抗告人を審問しなかつたこと、(2)丙田次郎(仮名)に対する審問期日及びその結果につき抗告人に通知しなかつたことをもつて手続の瑕疵があると主張するが、審問をするか否か、審問する場合の被審人の採否は家庭裁判所の裁量に委ねられており、また、審問期日に事件関係人を立会わすべき規定も存しないから、原審判手続には何らの違法もない。

(小林定人 坂上弘 山本博文)

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